マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を税務署に提出できるか
2015年07月18日 | 源泉所得税
マイナンバーの「通知カード」による通知を平成27年10月に控え、新聞報道等では企業の対応の遅れが危惧されています。
実際、完全に対応を終えている企業は少ないように思います。また、どれだけ対応を行なっても無くならない問題があります。それは、マイナンバーを従業員、取引先から入手できない場合にどう対応するかという問題です。
その点については、国税庁HPの「社会保障・税番号制度FAQ」の中に「国税分野におけるFAQ」が掲載されており、参考になります。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
そのFAQによると、「申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」とされています。
さらに、マイナンバーの不記載や記載誤りについては、「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」とされています。
FAQの解説は「個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。」と続けられていますが、マイナンバーの記載は義務ではあるけれど罰則はないということです。
その上で、「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。」という問いには、
「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。」
との回答が掲載されており、後半は完全に当局からのお願いとなっております。
他方、前回書いたように国民に個人番号の提供や使用を一般的に義務づける規定は存在しない。
むしろ特定個人識別番号法では、国民はむしろ番号が付されるので、その有する番号を保護されるべき主体として想定されているといえる。
源泉徴収票や支払調書に記入する場合でも、従業員が雇用主に対して、個人番号を提供すべき義務はまったくないのである。
そこで事業者としては、困ってしまう訳である。
国税当局は、提出書類に従業員の個人番号を記載せよという、
ところが、個人番号をめぐる雇用主と従業員の間の権利義務関係について法律は、何の定めもしていないのである。
雇用主には提供を求める権利はなく、従業員には個人番号を提供する義務はない。
国は、事業者に記載義務を負わせておきながら、事業者がどうやって従業員の個人番号を取得するかについては知らぬ顔なのである。
雇用主が可能なのは、従業員に対して、「何とか、貴重な個人番号を、お教えいただけないでしょうか」と、お願いすることだけなのである。
これは、あくまでも雇用主都合によるお願い事である。
従業員が応じる必要は寸分もないし、応じないからといって、勤務上の不利益を課すことはできない。
国税も提供が受けられないことがあることはわかっているので、別に個人番号が記載されていない源泉徴収票や支払い調書を受け付けないとは言っていない。
番号欄空欄でもちゃんと受け付けるのである。
番号空欄でも受け付けるのに、わざわざ番号記入のために頑張ると、もっと頑張れと過大な義務が事業者を襲う仕掛けである。
これは大変だというわけで、取手市のように外部事業者に委託したとしても、漏出すれば、管理不行き届きとして、社会的責任が重くのしかかる仕組みである。
大体、小規模零細事業者にとって、外部委託して新たな費用が発生すれば、たださえ苦しい経営をさらに圧迫することになる。
2015年07月18日 | 源泉所得税
マイナンバーの「通知カード」による通知を平成27年10月に控え、新聞報道等では企業の対応の遅れが危惧されています。
実際、完全に対応を終えている企業は少ないように思います。また、どれだけ対応を行なっても無くならない問題があります。それは、マイナンバーを従業員、取引先から入手できない場合にどう対応するかという問題です。
その点については、国税庁HPの「社会保障・税番号制度FAQ」の中に「国税分野におけるFAQ」が掲載されており、参考になります。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
そのFAQによると、「申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」とされています。
さらに、マイナンバーの不記載や記載誤りについては、「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」とされています。
FAQの解説は「個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。」と続けられていますが、マイナンバーの記載は義務ではあるけれど罰則はないということです。
その上で、「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。」という問いには、
「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。」
との回答が掲載されており、後半は完全に当局からのお願いとなっております。
他方、前回書いたように国民に個人番号の提供や使用を一般的に義務づける規定は存在しない。
むしろ特定個人識別番号法では、国民はむしろ番号が付されるので、その有する番号を保護されるべき主体として想定されているといえる。
源泉徴収票や支払調書に記入する場合でも、従業員が雇用主に対して、個人番号を提供すべき義務はまったくないのである。
そこで事業者としては、困ってしまう訳である。
国税当局は、提出書類に従業員の個人番号を記載せよという、
ところが、個人番号をめぐる雇用主と従業員の間の権利義務関係について法律は、何の定めもしていないのである。
雇用主には提供を求める権利はなく、従業員には個人番号を提供する義務はない。
国は、事業者に記載義務を負わせておきながら、事業者がどうやって従業員の個人番号を取得するかについては知らぬ顔なのである。
雇用主が可能なのは、従業員に対して、「何とか、貴重な個人番号を、お教えいただけないでしょうか」と、お願いすることだけなのである。
これは、あくまでも雇用主都合によるお願い事である。
従業員が応じる必要は寸分もないし、応じないからといって、勤務上の不利益を課すことはできない。
国税も提供が受けられないことがあることはわかっているので、別に個人番号が記載されていない源泉徴収票や支払い調書を受け付けないとは言っていない。
番号欄空欄でもちゃんと受け付けるのである。
番号空欄でも受け付けるのに、わざわざ番号記入のために頑張ると、もっと頑張れと過大な義務が事業者を襲う仕掛けである。
これは大変だというわけで、取手市のように外部事業者に委託したとしても、漏出すれば、管理不行き届きとして、社会的責任が重くのしかかる仕組みである。
大体、小規模零細事業者にとって、外部委託して新たな費用が発生すれば、たださえ苦しい経営をさらに圧迫することになる。